2008-04-14[n年前へ]
■「バルコニー特許」の幾何学
建築基準法に基づいて建築物の容積率は決まる。それにしたがって床面積も決まる。
ところで、建築基準法上は「バルコニーのような外部に開放された部分は、幅2mまでは床面積には算入されない」という。そのため、
バルコニー面積が容積に参入されると、販売面積が減少し売れ行きが悪くなるため、必然的に世の多くのバルコニーは「幅2m以下」になっている。という。
「バルコニー特許」は、バルコニーの形状を工夫し、「幅2メートル以上だけれど、床面積には算入されないバルコニーを作る」というものだ。確かに、そう説明されて眺めてみると、4m×4mの10畳ほど広さのバルコニーが、(ほとんどの場所で)外部から幅2メートルの範囲におさまっている。
なるほど小さなアイデアのようだけれど何だかとても面白い。バルコニーの形状を、さらに形を変えてみたりしたならば、さらに有効利用できるようになったりすることもあるのだろうか。
2008-04-17[n年前へ]
■「バルコニー特許の限界」と「冬の日差しの限界」のヒミツ
「バルコニー特許」の幾何学を使うと、バルコニーをマンションの壁から4メートルほど突き出すことができる。ところで、この"4メートル"を「幅広バルコニー(ベランダ)」と「冬の部屋」のヒミツで書いたことと同じように、「冬の寒く湿気た部屋を照らす暖かな日差し」という観点から考えてみると、面白いことに気づく。
それは、バルコニーの幅(部屋からの長さ)が4メートルを超えると、(ひとつの階あたりの高さが2.5mほどのマンションであるならば)部屋に日差しが全く入らなくなる、ということである。逆に言えば、 「バルコニー特許」の請求項の範囲であれば、「バルコニーの幅を(部分的に)4メートル近くにも広げることができつつも、冬の日差しを(少しは)部屋に引き入れることができる」というわけである。「バルコニー特許の幾何学」と「冬の日差しの幾何学」を描き眺めてみると、何だか上手い関係になっていて面白い。






